自筆証書遺言書保管制度

2020年から自筆証書遺言書保管制度がスタートしています。実際に自筆証書遺言書を作成し、東京法務局に手続きに行ってきました。

一般に広く利用される遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は、紙にペンで遺言内容を記し、押印したもので、気軽に作成することができる半面、保管場所が決まっていないことから、相続人に発見されなかったり、改ざんや隠ぺいされたりするリスクもありまする。また、自筆証書遺言に基づき相続手続きを進めるためには、発見された自筆証書遺言を家庭裁判所で検認してもらう必要がああります。
一方、公正証書遺言とは、2人の証人立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言で、作成した遺言書は公証役場で保管されます。公正証書遺言は、自筆証書遺言のような改ざんや紛失・隠ぺいのリスクはなく、形式不備で無効になる可能性もなく、遺言書の開封時に家庭裁判所の検認も不要であす。しかし公正証書遺言のデメリットは、公証役場での公正証書遺言作成には証人2人の立ち合いが必要であること、また公正証書遺言作成の手数料として、相続財産に応じた費用を負担しなければならないことです。
これまでの自筆証書遺言と公正証書遺言のデメリットを克服する制度として2020年から始まったのが、自筆証書遺言書保管制度です。これは自筆証書遺言を法務局が管理・保管するもので、さらに死亡時通知を利用すれば、遺言者の死亡を法務局が確認すると、届出がされた相続人等に対して法務局から通知が行きます。この制度によって、自筆証書遺言の改ざんや紛失・隠ぺいのリスクを回避することができるようになり、また法務局で手続きには公正証書遺言のような証人の手配は不要で、費用も3,900円と公正証書遺言の手数料と比べると安価です。

実際に法務局で手続きを行うには、インターネット等から面談予約を取ります。私の遺言書はシンプルなものでしたので、法務局での確認作業等含め30分程度で完了しました。法務局の窓口の方も親切で分かりやすい説明をしていただけます。

ぜひご活用をご検討ください。

2022年04月21日