「成年後見制度の利用実態把握及び法人後見の活用に関する研究」の報告書

弊会専務理事が委員として参加しました厚生労働省平成29年度障害者福祉推進事業「成年後見制度の利用実態把握及び法人後見の活用に関する研究」の報告書が公表されました。
このなかに興味深い調査結果があります。

〇後見人の被後見人に対する面会頻度が「年1-2回」「ほぼ面会に来ない」の割合は親が17.2%であるのに対して弁護士が76.6%
〇後見人の被後見人に対する1回の面会時間が「10分以下」の割合が、親が3%であるのに対して弁護士は25%

家庭裁判所による法定後見人の選任については、親族間の財産分与に伴うトラブルを避けるために、親族後見人でなく弁護士のような専門職後見人を選任する割合が高くなっています。
選任されるまで一度も会ったことのない弁護士等の専門職後見人が、上記のような被後見人との接触頻度では、被後見人に対する理解が進み、被後見人の意思を反映した後見活動が行えると到底思えません。
こういう事態を避けるためにも、任意後見制度の活用が求められます。

2018年04月17日